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2021年5月12日 (水)

アメリカ政府からわが家に新型コロナウイルス禍に対する給付金が届く!!

緊急事態宣言が5月末まで延長されることが決まった先週末のことです。アメリカ合衆国の財務省(U.S. Department of the Treasury Bureau)から筆者と同居者宛にそれぞれ同じメールが届きました。アメリカ合衆国の社会保障局(Social Security Administration Office)から支給されている年金に関するものかと思いながら開封すると、小切手が同封されていました。その注釈には"Economic Impact Payment"(経済的影響給付金)とあります。米国財務省が発行した新型コロナウイルス禍に対する給付小切手でした。小切手の金額を確認すると、何と1,400ドル(注釈:約152,000円相当)です。

バイデン政権が今年3月に議会の承認を得て実行した200兆円規模の経済対策は新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた家計や企業を支援する巨額の金融政策です。昨年、トランプ政権がアメリカ市民または永住権を持つ住民で有効な社会保障番号(SSナンバー)を保持する人を対象に3月には1人当たり最大1,200ドル(子供は500ドル)を支給した約32兆円規模の給付金と12月の1人当たり最大600ドルに続く3回目の大型施策です。ただし、今回は年収7万5,000ドル(約820万)以上は減額、同じく8万ドル(約880万円以上は支給対象外。

今回は予算規模が昨年3月の6倍以上に拡大したことで海外に住む筆者(注釈:前回は対象外)も対象者になったようです。有効なSSナンバーを保持し、かつアメリカの年金を受け取っていることがその理由でしょう。なお、アメリカの国内に居住して確定申告をしている対象者は関連の銀行口座に現金が振り込まれますが、それ以外の人には小切手が送られるようです。アメリカ政府のこれらの対応(説明:1人当たりの総給付金は最大3,200ドル/約35万円)に比べると、2回目の特別給付金支給を逡巡(しゅんじゅん)している日本政府の対応のお粗末さが目立ちます。

何ごとにも疑い深い筆者は、新型コロナウイルスに関する新たな詐欺かもしれないと、念のためにインターネットで確認しました。某都市銀行のhpに関連の手続き方法が記載されていていました。昨年の2回の給付金と同様、小切手と同じ名前の口座があることが条件であり、当該の預金通帳、登録印、本人確認書類(マイナンバー&運転免許証)を持参する必要があることが分かりました。

早速、口座がある都市銀行の支店(注釈:外為業務を扱う支店)へ出かけました。受付の担当者に、『自分宛てのドル建て小切手を円に交換して自分の口座に振り込みたい』 と申し出ると手続き窓口へ案内されました。銀行の預金通帳と小切手を提示すると手続きに入ってくれました。何枚かの書類に自筆記入する必要がありましたが、丁寧な説明を受けたことで対応することができ、20分ほどですべての処理が無事に完了。

アメリカ側での確認作業(説明:納税問題などの有無)が終わったあと、銀行から筆者の口座に15万円近い入金があるのは早ければ2週間後、確認に手間取ると1か月後になるとのことです。ただし、2,500円の取立事務手数料と600円の郵送料、計3,100円の費用が必要とのこと。注釈:金融機関によって金額が異なることがある

なお、同居者にも同額である1,400ドルの小切手が同時に届いていますから、同居者には『本人自身が本人名義の口座に振り込む手続きをするよう』 助言しました。代理者による手続きは面倒です。同居者も予期していなかった給付金に嬉(うれ)しそう。国民年金の年金受給とアメリカの年金受給(注釈:筆者受給額の半分)に加えて、アメリカ政府による今回の給付金も正規の収入として同居者の懐(口座)に入るのですから。◇

〈追記 2021.5.21〉 5月17日付で筆者の銀行口座に手数料などを差し引いた148,774円が振り込まれました。手続きをしてからわずか1週間後のことです。銀行から最短でも2週間はかかると聞いていましたので、振り込みを確認するタイミングが遅れましたが・・。◇

〈追記 2021.5.31〉 面倒なことになりました。取引がある銀行から電話があり、同居者に給付金を受け取り資格があるかをIRSの基準に照らし合わせて確認してほしいとのこと。IRSの関連サイト(英文)を確認すると、支給対象は昨年と同じで、米国市民と米国内に居住する外国人だけでした。しかし、今回は対象外(説明:米国年金を受給する外国人でその年金支給額が年間$75,000以下の人)にも誤って小切手が送られたようです。

同居者については、手続き中(未入金)であるため手続きをキャンセルすることができそうです。銀行の担当部門にその対応を依頼しました。しかし、筆者の場合はすでに入金されているため現状では対応する手立てありません。しかし、このまま放置すると、返金請求あるいは米国年金の支給額が相応に減額される可能性があると思われます。しばらく様子を見るしかなさそうです。◇

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コメント

私のところにも小切手が届きました。初めは詐欺かと疑い、そうではないと分かり喜んだのも束の間。口座開設を申し込んだ銀行からメールが届き、財務省のサイトで再度受給資格を確認してくださいとのこと。そこで但書を見ると、non-naitive arian は対象外となっていました。米国のチャット相手にその意味を訊ねると、米国に住んでいない外国人は受け取る資格がないということらしい。小切手を換金してから、受給資格がないのに換金したのだから、小切手を送り返せなどと言われたら面倒だなと現在は手続きを保留しています。私の場合は米国市民だった夫の遺族年金を受け取っているだけで、米国に税金を支払ったことはないのですから。とりあえず小切手なるものを見たのは初めてですから記念に取ってあります!

私も米国年金を受給してるので、先日小切手が届きました。 米国口座は既に解約しているため、どうすれば換金できるのか、ネットで色々調べました。
結果、「米国居住者で無いので小切手は無効」というのが判明しました。 

投稿者様

ブログ記事の本文に書きましたように、日本の銀行窓口(外為取扱店)で当該米国小切手、銀行預金の通帳、登録印、マイナンバー、運転免許証を持参すると手続きを代行してくれました。アメリカ側での最終チェックがありますから、現在はそれを待っている状況です。それに通過すれば銀行から預金口座に円貨が振り込まれますが、不可と判断されると受領できません。日本の現住所と氏名が受取人になっていますから、それに変更がなければ受領できると思っています。なお、米国口座は必要ないでしょう。

当該小切手が着到して即、換金しました。ところが後にネット等で受給資格なしではないかと判明、返還手続きをおこなおうとしましたが、IRS指定の個人小切手およびMoney Orderを作ることが困難であるため、難渋しています。指定文中には、etcとあるのですが、どなたか良い代替案をお持ちでしょうか。それとも返還に係る通知が新たに来るのでしょうか?
(例:SBIレミを使って米国内で指定者のマネイグラム現金受取等―米国のことですので、これらの方法につき、先方の確認をとっておかねば大いに危険)

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