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2026年3月26日 (木)

確定申告で還付金が支給されました!

確定申告の受付が始まった日(2月16日)に提出した申告書の内容がそのまま認められたとの通知書が数日前に届きました。そこには319日から還付手続きが開始されると記載されています。今回は社会保険料(説明:5種類の公的な保険料の総称)などを漏らさず申告したことで、例年以上の還付金額になったようです。

また、例年通りに株式の売却利益(源泉徴収扱い)など年金以外の所得も漏らさず申告したことで申告所得額が増えたことも還付金が増える要因になったようです。つまり、筆者は所得税の還付金を最大化することを再優先にして申請したのです。

しかし、その考え方に従ってこれまで確定申告を続けたことで住民税額もかなり跳ね上がっていることを確定申告書を今回提出した後になって気になり始めました。住民税額は申告した課税所得額に比例(10%)して決まることに遅蒔(おそま)きながら気がついたのです。

大まかに整理すると、所得税率は課税所得(説明:収入-経費-所得控除)が330万円未満が10%、それ以上で695万円未満が20%と大きなステップで税率が切替わります。しかし、住民税は均等割(説明:約5000円と一定)+所得割(説明:課税所得の10%と定率)であり、社会保険料は課税所得に応じて細かく増加するという違いがあるのです。

初歩的な「考え間違い(思い込み)」をしていたようです。次回(来年)は住民税を考慮した申告内容にしたいと思います。

自ら行う確定申告における課題(つまり楽しみ)は尽きません。◇

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